DMM.comは、本件2商品の性能に関する表示が不適切であった旨を自ら消費者庁に報告を行い、その後消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第1項に定める不当な表示にあたるとして、再発防止等を求める措置命令(平成30年3月29日付)を受け、その後も同庁の調査に全面的に協力してまいりました。
お客さまはじめ、関係先様には大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
今後は、景品表示法をはじめとする関係法令及び監督官庁のガイドラインの理解と遵守をより一層徹底し、再発防止に向けて真摯に対応してまいります。
課徴金納付命令の概要については消費者庁のリリースをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181019_0001.pdf